[令和6年4月1日現在法令等]
対象税目所得税(譲渡所得)
概要土地や建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特例として特別控除が受けられる場合があります。
内容譲渡の種類とその特別控除額は、次のとおりです。
(1)公共事業などのために土地や建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
(2)マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
(被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の特別控除の特例)
(3)特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
(4)特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
(5)平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
(6)農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
(7)低未利用土地等を売った場合の100万円の特別控除の特例
注意事項(1)それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。
(2)特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度となります。
(3)5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記「内容」の(1)から(7)の特例の順に行います。
根拠法令等措法33の4、34、34の2、34の3、35、35の2、35の3、36、措令24、措通36-1
関連リンク◆パンフレット・手引き
・確定申告書等の様式・手引き等
・申告のしかた(譲渡・山林所得関係)
・土地・建物等をお売りになった場合
◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》
・収用等の場合の課税の特例
・特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除
・特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除
・農地保有合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除
・居住用財産の譲渡所得の課税の特例
◆災害関係
・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
関連コード 3552 収用等により土地建物を売ったときの特例 3302 マイホームを売ったときの特例 3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除 3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除 お問い合わせ先国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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