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那种切片刀好用又锋利 【医療費控除の対象】実務上迷いやすい事例を、種類ごとに解説(治療内容/検査・予防/マッサージ/妊婦関係/交通費等)

Q236 【医療費控除】医療費控除の対象になるか?実務上迷いやすい事例を、種類ごとに解説(治療内容/検査・予防/マッサージ/妊婦関係/交通費等)

この記事は税理士/濱田隆祐により執筆されました。

公認会計士・税理士:濱田隆祐(はまだりゅうすけ)

はまだ税理士法人の代表税理士 近畿税理士会 神戸支部:登録番号121899 日本公認会計士協会 兵庫会:登録番号17074 兵庫県行政書士会:登録番号19300373 1973年生まれ、大阪府豊中市出身 あずさ監査法人出身 クレアビズコンサルティング株式会社:代表取締役                                                            YouTubeチャンネル:はまだ税理士法人のちょっとお得な税金の豆知識 相続専門サイト:御影みらい相続センター

年間の「医療費」が一定額を超えた場合、確定申告することで所得税が減額される「医療費控除」という制度があります。 「医療費」全般が対象となりますが、例えば、「歯科矯正」や「整体・マッサージ」などは様々な種類があり、医療費控除ができる「医療費」に該当するのか?判断に迷うケースも多いです。

今回は、「医療費控除」の基本的なしくみをお伝えするとともに、「医療費控除」の対象、「生計を一とする親族の範囲」など、実務上、迷いやすい事例を中心にお伝えします。

 

目次

1. 医療費控除とは? (1) 医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が、「一定額」を超えた場合に受けられる「所得控除」です。最大年間200万円まで認められ、本人だけではなく、生計を一にする親族に対するものも対象になります。詳しくはQ45をご参照ください。

 

(2) 医療費控除の金額の計算方法

医療費控除は、原則として、年間医療費が10万円を超えた場合に適用できます。ただし、「総所得金額等」が200万円未満の方は、10万円を超えなくても、総所得金額等の5%を超えた部分につき「医療費控除」が可能です。 「総所得金額等」とは、給与・年金だけの方の場合は、給与収入・年金収入から、給与所得控除、公的年金等控除を差引いた金額です。計算式は以下となります。

医療費控除の金額の計算方法

「保険金などで補てんされる金額」については、医療費控除の金額から差し引かれます。例えば、受け取った保険金や高額療養費等の金額は、差し引いて医療費控除の金額を算定します(所73条第1項)。詳しくは、Q195をご参照ください。

 

(3) 具体例 ● Aさん 年金収入のみ220万円(67歳) ● Aさんの年間医療費支出額 30万円

① Aさんの年間所得(総所得金額等の計算) 220万円(年金収入)-110万円(公的年金等控除・65歳以上)=110万円

② 医療費控除の金額 総所得金額等110万円<200万円のため、医療費控除の額は、「総所得金額等の5%」を超えた金額となる  110万円(総所得金額等)×5% =5.5万円 30万円(年間医療費)- 5.5万円 =24.5万円

③ 所得税の計算 220万円 - 110万円(公的年金等控除) - 95万円(基礎控除)- 24.5万円 =△9.5万円  ⇒所得税はゼロとなります。

 

2. 迷いやすい事例

医療費控除は、「治療目的」かつ「一般的な支出水準を著しく超える金額でないもの」が対象になります。美容・健康増進・予防目的の支出は、医療費控除の対象外となります。実務上は、「治療」に該当するかどうか?の判断に迷うケースも多くあります。 以下、「迷いやすい事例」につき、それぞれの区分ごとにまとめます。

 

(1) 治療内容による区分

「治療を目的としたもの」のみが対象となります。 対象となる、ならない費用をまとめると、以下の通りです。

対象 対象外 • 小児の歯列矯正(発育段階で機能的な問題を伴う場合)• 歯の詰め物・入れ歯、差し歯、インプラント(通常素材の範囲内)(※)• レーシック手術、オルソケラトロジー治療費用(角膜矯正療法)• 医師の指示によるリュウマチ治療目的のクアハウス利用料(厚生労働大臣認定温泉利用型健康増進施設)• やけど治療と共に行うケロイド部分の皮膚移植手術費用 • 歯のホワイトニング・美容目的の歯科矯正(見た目の改善)• 高価な材料を使用した、美容目的のもの(セラミックやジルコニアなど)(※)• 眼鏡の購入費用(白内障等、治療に必要なものは除く)• リュウマチ治療目的の湯治にかかった旅館代・交通費等• ほくろ除去のための手術費用• 自宅での食事療法に基づく食品の購入費用

(※)健康保険が適用されない「高額費用」がすべて対象外になるわけではありません。例えば、「金・ポーセレン」などは、歯の治療材料として一般的に使用されているため、医療費控除の対象になります。

なお、ローン等分割払いのケースは、分割払時ではなく、治療等をした年度に全額医療費控除が可能です。ローン契約書や領収書等を整備しておく必要があります。

 

(2) 検査・予防・診断書等

「治療を目的」としたものが対象となり、治療ではない「予防目的」「検査」などの費用は、医療費控除の対象外となります。

対象 対象外 • 医師の指示による検査費用(血液検査・CT・MRI等)• 医師の指示によるPCR検査• 特定健康指導(積極的支援レベル)を受ける場合の特定健康診査の費用(※2)• 紹介状費用(=治療に必要な費用) • 人間ドック・健康診断費用(※1)• 自己の判断によるPCR検査• 特定健康診査の費用(左記を除く)• 特定健康指導による動機付け支援の指導料、ジム利用料• 診断書作成費用(治療の対価に該当しない)

(※1)健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、その後に継続して治療を行った場合の健康診断費用は、「治療に先立った診察」とみなされ、医療費控除の対象。 (※2)高血圧症・脂質異常症・糖尿病)と同等の状態と判断されたケース。

 

(3) 妊婦関係 対象 対象外 • 出産にかかる費用(入院費用・分娩費用等)• 妊婦の定期検診費用(出産後の健診費用も含む)• 新生児の医師による定期検診費用• 不妊症の治療費や人工授精のための費用• 医師による妊娠中絶の費用 • 妊娠検査薬購入費用• 無痛分娩講座の受講費用• 実家で出産するための帰省旅費• 立会分娩料• 医師や看護師への謝礼

 

(4) 入院の際の費用 対象 対象外 • 医師の指示による水枕、氷枕、氷のうの購入費用• 病院等に支払う入院中の食事代• 医師による治療のためのおむつ代(使用証明書あり)• 通院治療のための松葉づえ・車いす購入費用• 医師の指示により、治療上個室が必要な場合の差額ベット代・転院費用 • 寝具、洗面具代・テレビ・電気使用料。• おやつや出前、外食費用• おむつ(使用証明書なし)、クリーニング代(※)• 日常生活をするための松葉づえ・車いす購入費用• 自己都合により個室を使用する場合の差額ベット代・転院費用

(※)入院・入所の対価として支払われる分を除く。

 

(5) マッサージ

医療費控除の対象となるマッサージは、国家資格を持つ施術者(医師、あん摩マッサージ指圧師等)によるもので、「治療」として行われていることが必要です。

対象 対象外 • 医師、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔術整復師によるマッサージ・カイロプラクティック費用 • 国家資格のない民間の整体・マッサージ・ カイロプラクティック等• リラクゼーションなど疲労回復を目的とするもの

 

(6) 旅費交通費

「通院交通費」についても、「医師等による診療を受けるため直接必要な費用」であれば、医療費控除の対象となります。

対象 対象外 • 公共交通機関の通院交通費、バス等の利用が できない場合のタクシー代(急を要する場合も含む)• 子供等、一人通院が危険な場合の付添人の交通費(入院子供の世話をするための通院交通費は×)。• 医師の指示による遠隔地病院治療のための交通費(医師等の送迎費用も含む) • タクシー代、自家用車で通院のガソリン・駐車場代• 通院の付添人の交通費• 長期入院中に、医師の許可を得て一時帰宅する際の帰宅旅費• 医師の勧めによる転地療養のための費用(例 別荘の賃借料など)• 外国の病院での治療のための渡航費用、ホテル・食事代等(※)

(※)海外旅行中、現地医者に支払った医療費は医療費控除の対象となります。ただし、医療費控除が利用できるのは「居住者」に限定されるため、非居住者(1年以上外国に居所がある方)期間中に支払った医療費は、対象外となります。

 

3. 「生計を一」とする親族の医療費も対象 (1) 生計を一とは?

医療費控除の対象となる医療費は、本人だけでなく、「「生計を一」とする親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)の医療費も対象となります。実際に支払った人が医療費控除を受けることができます。 「生計を一」とは、「財布が一つ」という意味で、必ずしも「扶養・同居している」必要はありません(所得要件もなし)。

 

【生計一に該当するケース】 ● 別居でも、生活費等の仕送りをしている場合 ● 夫婦それぞれに収入がある場合でも、生活費をお互いの財産から支出している場合

生計一に該当するケース

なお、「同居」の場合は、原則として、「生計を一にする」とみなされます。

 

(2) いつの時点?

「生計を一」とする時点は、医療費を支出すべき事由が生じた時、又は現実的に医療費を支払った時の現況とされています。具体的には、医師による診療の時点や、医療費支払時点を指します。

 

(3) 迷いやすい事例 同居していない母親の医療費を子供が支払った場合 母親が、子供の仕送り等により生活している場合は、「生計を一」とみなされ、医療費控除OK。 青色事業専従者(息子)の医療費を事業主(父)が支払った場合 父と息子が「生計を一」としている場合は、医療費控除OK 娘の入院後、結婚等により扶養親族でなくなった後に親が娘の医療費を支払ったケース 支払時点で扶養親族でなくても、「入院治療を受けている時点」で「生計を一」の状況であれば、医療費控除OK。 結婚前の妻の入院費用につき、結婚後に夫が医療費を支払った場合 入院時点で扶養親族でない場合でも、「支払時点」で「生計を一」にしていれば、医療費控除OK 親が亡くなる前の医療費を、死亡後に子供が支払った場合 親が診療を受けたときに、親と子供が「生計を一」にしていた場合は医療費控除OK

 

4. 参照URL

No.1122 医療費控除の対象となる医療費

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

マッサージ代やはり代

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/06.htm

医療費控除の対象となる医療費の範囲の整備

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/010131/01/01.htm

紹介状費用

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/141201/01.htm

共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/25.htm

 

5. YouTube

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