[令和6年4月1日現在法令等]
対象税目印紙税
概要約束手形または為替手形は印紙税額一覧表の第3号文書に該当し、手形金額に応じて印紙税が課税されます。手形金額の記載のない手形は振出しのときは非課税ですが、その手形に後で金額を補充したときは、その補充をした人がその手形の作成者とみなされて納税義務者となります。
また、振出人の署名のない手形で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者が、その手形を作成したことになります。
税額は、いずれも記載された手形金額により、次のとおりとなっています。
記載された契約金額 税額 10万円未満のもの 非課税 10万円以上 100万円以下のもの 200円 100万円を超え 200万円以下のもの 400円 200万円を超え 300万円以下のもの 600円 300万円を超え 500万円以下のもの 1,000円 500万円を超え 1,000万円以下のもの 2,000円なお、手形金額が1,000万円を超えるものの税額はコード7140「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」を参照してください。
根拠法令等印法4、印法別表第一の三、印基通別表第一第3号文書の1、2、4
関連コード 7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで お問い合わせ先国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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